西武鉄道

土地境界確認申請

土地境界確認申請は、測量士や土地家屋調査士等の実務取扱者が行ってください。

申請の流れ

申請フォームへの記入

必要書類を添えて、申請フォームにて申請してください。

土地境界確認申請

土地境界確認申請入力フォーム

必要書類

1、土地境界確認申請書
  • 押印は認印でも構いません。
  • 日付は投函日または押印日を記載してください。
  • 現住所が登記上と異なる場合、現住所がわかるものをあわせて提出してください。
  • 共有名義の場合、申請書に全員分を記載してください。
2、案内図
  • 申請地を明示してください。
3、公図の写し
  • 確認する境界を赤線で明示してください。
  • 登記情報提供サービス等インターネットで取得したものでも構いません。
4、土地登記簿謄本(抄本・写し)
  • 登記情報提供サービス等インターネットで取得したものでも構いません。
5、土地所有者一覧表
  • 指定書式は特にございません。
6、商業登記簿謄本(抄本・写し)
  • 登記情報提供サービス等インターネットで取得したものでも構いません。
  • 法人の場合、提出をお願いします。

お持ちの場合に提供していただきたい書類

7、地積測量図
8、申請地周辺の現況測量図

申請書類の郵送

申請入力フォームにアップロードした申請書類一式を、申請完了後の通知メールに案内する宛先に郵送してください。
また、取り交わし後の土地境界確認書を送付するためのレターパック(レターパックプラス)を同封してください。

当社管理データの送付

申請書類が当社に届き次第、当社で管理しているデータを送付します。

測量の実施

申請地付近の測量を実施してください。やむを得ず線路内に立ち入る必要がある場合は、当社指定の管理者および列車監視員が立ち会いますので連絡してください。
(列車監視員の手配にかかる費用はご負担いただきます)

測量結果の検討

測量結果に基づき、検討図を作成いただいたうえ打合せを行います。

境界立会確認

前述検討図の打合せ後、現地で土地境界の確認を行います。

土地境界確認書の取り交わし

当社指定様式の土地境界確認書を作成していただき、取り交わします。

注意事項

  • 土地境界確認書の取り交わしは申請書類が当社指定送付先に届いてから約3ヵ月の時間を要します。

  • 当社の許可なく鉄道用地内に立ち入らないでください。
  • 列車を緊急停止させる等、当社に損害が発生した場合には、損害賠償を請求する場合があります。
  • 本作業に伴う第三者の対応は申請者が責任を持って行ってください。

協議不能の措置

  • 当社管理データ等の送付後、3ヵ月を経過しても申請者側の原因により、現地の立会・協議を行う条件が整わない場合、取り下げられたものとみなして、申請書を返却します。ただし、申請者から正当な遅延理由等の明示があった場合はこの限りではありません。
  • 立会・協議(他の管理者の立会・協議を含む)を完了した日から、原則として2ヵ月以内に土地境界図の提出がないときは、取り下げられたものとみなして申請書を返却します。ただし、申請者から土地境界図の提出が立会協議完了日から2ヵ月を超える正当な理由および土地境界図提出の予定日の明示があった場合は、この限りではありません。