西武鉄道新宿線(中井駅 ~野方駅間)連続立体交差事業シールドトンネル技術検討委員会
シールドトンネル技術検討委員会 設立趣意書
1.はじめに
本事業は、東京都が事業主体となり、西武鉄道新宿線中井駅~野方駅付近までの道路と鉄道を立体交差化する都市計画事業である。東京都市計画都市高速鉄道西武鉄道新宿線(中井駅~野方駅間)として、平成23年度に都市計画変更を行い、平成25年度に事業化している。中井駅~野方駅間の2.4kmについては、地下化により連続立体交差化を図り、駅部は開削工法、中間部はシールド工法を用いて施工する。
2.設立趣旨
本事業は、市街地における営業線直下での大規模地下工事であり、駅部は開削工事、中間部はシールド工事を用いて施工する 。特にシールド工事においては、シールドトンネルの併設近接施工や第四妙正寺川橋梁の直下におけるシールド施工等、高度な知識・技術や経験を必要とする工事となっている。従って、安全かつ確実に工事を行うため近年の施工事例や技術開発動向など最新の知見を確認し、検討することが不可欠である。 このため、本事業のうちシールド工事における施工計画、施工管理等に関する技術的な検討、確認を行うことを目的として、学識経験者、関係機関からなる「西武鉄道新宿線(中井駅~野方駅間)連続立体交差事業シールドトンネル技術検討委員会」を設立する。
シールドトンネル技術検討委員会 規約
第1条(設置)
西武鉄道新宿線(中井駅 ~野方駅間)連続立体交差事業シールドトンネル技術検討委員会(以下、「委員会」という。)は 、東京都、西武鉄道株式会社が設置する。
第2条(目的)
委員会は、西武鉄道新宿線(中井駅~野方駅間)連続立体交差事業のうちシールドトンネル工事を安全かつ確実に行うためトンネル構造、施工技術等に関する技術的な検討 、確認を行うことを目的とする。
第3条(検討事項)
委員会は、以下について検討等を行う。
- (1)シールドトンネルの構造に関する事項
- (2)シールドトンネルの施工に関する事項
- (3)その他必要な事項
第4条(委員会の運営)
委員会には委員長を置き、委員会は必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長及び委員は、別表1のとおりとする。
3 委員長は、委員に諮った上で、委員の変更または追加を行うことができる。
4 委員長は、必要に応じ、会議へのオブザーバの出席を求めることができる。
5 委員長が職務を遂行できない場合は、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。
2 委員長及び委員は、別表1のとおりとする。
3 委員長は、委員に諮った上で、委員の変更または追加を行うことができる。
4 委員長は、必要に応じ、会議へのオブザーバの出席を求めることができる。
5 委員長が職務を遂行できない場合は、予め委員長が指名する委員がその職務を代理する。
第5条(中立性)
委員は、委員会の設置目的に照らし、公正中立な立場から審議等にあたらなければならない 。
第6条(守秘義務)
委員は、審議で知り得た内容について、委員会の許可なく第三者に漏らしてはならない。また、委員の職を退いた後も同様とする。
第7条(委員の任期)
委員の任期は、第3条に定める事項が終了するまでとする。
第8条(委員会の公開)
委員会の 会議および配布資料、議事については原則非公開とする。
2 これによりがたい場合は、委員に諮った上で、委員長が決定するものとする。
2 これによりがたい場合は、委員に諮った上で、委員長が決定するものとする。
第9条(事務局)
委員会の事務局は、西武鉄道株式会社建設部連続立体交差化事務所及び東京都建設局道路建設部鉄道関連事業課におく。
第10条(その他)
この規約に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員会で別に定める。
附 則
この規約は、2019 年 2 月 12 日から施行する。
※別表1 会員名簿
| 区分 | 氏名 | 所属・役職等 |
|---|---|---|
| 委員長 | 小泉 淳 | 早稲田大学名誉教授 |
| 委員 | 大石 敬司 | 東京地下鉄㈱ 常務執行役員 |
| 委員 | 松島 進 | 東京都 建設局 道路建設部長 |
| 委員 | 香月 高広 | (公財)東京都道路整備保全公社 東京都土木技術支援センター 長 |
| 委員 | 角 秀行 | 中野区 まちづくり推進部長 |
| 委員 | 長田 裕太郎 | 西武鉄道㈱ 鉄道本部 建設部長 |





